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伝動機器/制御機器/軸受関連機器/空油圧機器/OA・FA機器/物流機器/測定機器/省力化設備等

TEL. 046-256-0001

〒252-0002
神奈川県座間市小松原2-16-7

機械保険のご案内INSURANCE US

■「金属工場ユニット機械保険」
■「金属プレスユニット機械保険」

目次

  1. 「金属工場ユニット機械保険」「金属プレスユニット機械保険」とは
  2. 対象業種
  3. この保険の対象となる機械設備・金属プレス
  4. お支払いの対象となる事故(主なもの)
  5. 保険金をお支払いできない主な場合
  6. お支払いする保険金の額
  7. ご契約にあたってのご注意
  8. お問い合わせ

1.「金属工場ユニット機械保険」「金属プレスユニット機械保険」とは

@金属工場ユニット機械保険とは

保険証券記載の金属工場敷地内において、その工場の機能を維持するために稼動可能な状態で設置されている機械設備について、普通火災保険(工場物件用)などの火災保険では 補償されない電気的・機械的事故等、機械設備特有の事故損害に対して補償します。

「金属工場ユニット機械保険」の特徴
  1. 工場の機能を維持するために稼働可能な状態に設置されている機械設備を包括してお引き受けいたしますので保険のつけ忘れの心配がありません
  2. 個々の機械設備ごとに機械保険にご加入いただいた場合に比べ、保険料は割安です。
  3. 対象となるすべての機械設備を包括して1つの保険金額でお引き受けいたしますので、ご契約手続きが簡単です。

A金属プレスユニット機械保険とは

「金属工場ユニット機械保険」の対象とならない工場敷地内の金属プレス機械について「金属工場ユニット機械保険」にセットしてお引き受けし、金属プレス機械特有の事故損害に対して補償します。

2.対象業種

保険のお引き受けの対象となる業種(適用物件)

次に掲げる業種に該当する工場敷地内において、その工場の機能を維持するために設置されているすべての機械設備(金属プレスユニット機械保険は金属プレス)を包括して(以下「包括物件」といいます)金属工場ユニット機械保険および金属プレスユニット機械保険補償します。

  • 金属製品製造業
  • 一般機械器具製造業
  • 電機機械器具製造業
  • 輸送用機械器具製造業(ただし、船舶製造・修理業、船用機関製造業を除きます)
  • 精密機械器具製造業

(注)造船業、鉄鋼業、非鉄金属製造業および武器製造業は除きます。

3.この保険の対象となる機械設備・金属プレス

@金属工場ユニット機械保険

次のものは金属工場ユニット機械保険の包括物件に含みません

  • 常用発電設備
  • フォークリフト、トラッククレーン、クローラクレーン、スタッカ、クレーマ、リクレーマ、ブルドーザ、パワーショベル等の自走式の運搬・荷役機械
  • 金属プレス(自動連続プレス、スクラッププレス、クランクプレス、パワープレス、ドローイングプレス、プレスブレーキ、ネジプレス、フリクションプレス、油圧・水圧プレス等)および鍛造機
  • コンクリート製、陶磁器製(碍子(がいし)碍管(がいかん)を除きます)、ゴム製、布製またはガラス製の機器または器具
  • 溶解炉本体
  • 着火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保湿剤、ケイ石およびレンガ
  • 可搬式または移動式の機械・器具

(注)金属プレスにつきましては、後記「A.金属プレスユニット機械保険で対象となる金属プレス」により同様の包括契約を行い、『金属工場ユニット機械保険』にセットしてお引き受けします。

A金属プレスユニット機械保険

  1. 金属工場ユニット機械保険が契約されている工場敷地内に設置された金属プレスであること。
  2. 金属プレスユニット機械保険の包括物件の保険金額が金属工場ユニット機械保険の包括物件の保険金額に対し20%以下であること。

(注)本条件に該当しない場合には、個別のプレス機械毎にお引き受けさせて頂きます。

※工場敷地内に設置された金属プレスのうち、次のものは金属プレスユニット機械保険の包括物件に含みません。
  • 鍛造機
  • ブレーキベルト

4.お支払いの対象となる事故(主なもの)

次のような不測かつ突発的な事故によって被った被害(火災による損害を除きます)に対して保険金をお支払いします。
  1. 従業員の取り扱い上の不注意、操作未熟、誤操作による事故
  2. ショート、スパーク、過電流などの電気的事故
  3. 設計、鋳造または材質の欠陥による事故
  4. 折損、亀裂、分解、飛散などの機械的事故
  5. 物理的な原因による破裂または爆発による事故
  6. 落雷、冷害、氷害による事故

など

5.保険金をお支払いできない主な場合

次のような損害は、この保険ではお支払いの対象となりませんのでご注意ください。
  1. 保険契約者、被保険者(補償の対象となる方)、事業場責任者等(以下「保険契約者」)の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  2. 保険契約締結の際、既に保険の対象に存在し、かつ、保険契約者等が知っていた、または重大な過失もしくは法令違反によって知らなかった瑕疵(かし)もしくは欠陥による損害
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変による損害
  4. 暴動または騒擾(そうじょう)による損害
  5. 労働争議に伴う暴力行為による損害
  6. 官公庁による差押え、収用、没収または破壊による損害
  7. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
  8. 暴風、雪崩(なだれ)、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下・隆起、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・地下水の氾濫(はんらん)による損害
  9. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害
  10. 上記(9)以外の放射線照射または放射能汚染による損害
  11. 火災、火災による爆発もしくは破裂または化学反応による爆発もしくは破裂による損害(消防や避難に必要な処置によって保険の対象について発生した損害を含みます)
  12. 紛失、盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます)、詐欺または横領による損害
  13. 腐食、さび、浸食もしくはキャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に発生した損害
  14. 日常の使用もしくは運転に伴う磨滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に発生した損害
  15. 保険の対象の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害
  16. コンピュータ等が年、日付または時刻データの処理に関連し正常に作動しなくなったこと等によって発生した損害(日付認識エラー対象外特約)

など

6.お支払いする保険金の額

保険金のお支払いは次のとおりとなります。

@損害保険金

1回の事故ごとに、

となります。

 ※1 新調達価額とは、保険の対象となる機械、機械設備、装置と同種同能力の機械を新たに調達するために要する価額で、事業所において、移動可能な状態に設置するために要する運賃・組立費・試運転費および関税・消費税などの費用も含みます。 
 ※2 1回の事故によって複数の保険の対象が損害を受けた場合には、それぞれの保険の対象の損害額(保険の対象ごとに保険金額が新調達価格に不足しているときは、損害の額に新調達価額に対する保険金額の割合を乗じた額)の合計額から各保険の対象につき定められた免責金額のうち、最も高い額とします。 

【損害の額(修理費用)】

  • 損害の額は、損傷を受けた保険の対象を損害発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要する修理費によって算出します。
  • 損害の額には、事故発生時に、損害の発生および拡大の防止のために保険契約者または被保険者が支出した必要または有益な費用(損害防止費用)と、引受保険会社が取得する権利の保全および行使に必要な手続きのために、保険契約者または被保険者が支出した費用(権利保全行使費用)を含みます。
  • 次の費用は、損害の額には含まれません。
  1. 国際間における航空輸送もしくは貨物輸送により特に要した増加運賃または国外からの技術院の派遣を受けたために要した費用
  2. 仮修理費。ただし、本修理の一部をなすものと認められる費用については、お支払いの対象となります。
  3. 損傷を受けた部分の修理に伴い、他の部分の交換に要した費用
  4. 模様替えまたは改良による増加費用
  5. 損害の修理に必要な場合を除き、分解整備、感想もしくは清掃の費用または凝固、閉塞、他物の付着、浸水もしくはこれらに類似の状態を取り除く費用
  • 修理に伴って残存物がある場合は、その価額を差し引きます。

(注)保険金額(ご契約金額)は、新調達価額と同額で設定ください。保険金額を新調達価額より低く設定されますと、下記の計算式のとおり、その割合に応じて保険金が減額されますのでご注意ください。

A臨時費用保険金

損害保険金が支払われる場合で保険の対象が損害を受けたために臨時に発生する費用に対して、1回の事故につき1事業所ごとに200万円を限度として、損害保険金の10%をお支払いします。

B残存物取片づけ費用保険

事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用)に対して損害保険金の6%を限度に実費をお支払いします。

●金属工場ユニット機械保険、金属プレスユニット機械保険は、損害保険金のお支払い額が1回の事故で保険金額(保険金額が新調達価額を超える場合は、新調達価額とします)の80%に相当する額を超えた場合、その損害の発生時に終了します。なお、80%を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は保健期間の終了日まで有効です。

7.ご契約にあたってのご注意

万一、事故が発生した場合のご注意

<万一、事故が発生した場合の手続き>

  • 万一事故が発生した場合は、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって、引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
  • この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。

共同保険契約について

  • 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連携することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

このホームページは「機械保険普通保険約款」に「金属工場機械設備包括契約特約」がセットされた金属工場ユニット機械保険、および「機械保険普通保険約款」に「金属プレス機械設備包括契約特約」がセットされた金属プレスユニット機械保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「機械保険パンフレット」および「重要事項の説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。なお、保険料払込みの際は、引受保険会社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かないい場合は、引受保険会社までお問い合わせください

取扱代理店は引受保険会社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご契約いただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
2015年9月(番号 A15-101973)

8.お問い合わせ

保険は、私たちの普段の生活にとって必要不可欠なものですが、非常に分かりづらいというのも事実です。
その保険をお客様に分かり易く、かつメリット・デメリット合わせてご説明するのが、私たち保険代理店の役目です。
ご不明な点や保険料のお見積りなど、お気軽にお問い合わせください。

あいおいニッセイ同和損害保険(株)代理店
ニューサンコー
〒252-0002 神奈川県座間市小松原2-16-7
TEL:046-256-9177
FAX:046-252-2657

メールでのお問い合わせはこちらから
担当 猪股耕一

お客様情報の取り扱い

お預かりしたお客さまに関する個人情報につきましては、機械保険のお見積もりに利用させていただきますのでご了承ください。

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。

お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。

お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。